(1) 印紙税
売買する際の売買契約書に貼付する印紙代。
契約書に記載された金額で異なり、10万で税額200円〜50億以上で60万と一定金額毎に変わってきます。
(2) 所得税・住民税
不動産売却により譲渡益が生じた場合に
「売却価格−取得費(購入価格+諸費用−減価償却費)−売却費用」
で算出され課税されます。
控除制度もあり、確定申告を行うことで特別控除を受けることができます。
| 特別控除額 | 特例が受けられる控除 |
| 3,000万円 | 自分が居住している家屋やその敷地等を譲渡した場合 |
| 5,000万円 | 土地収用法などによる収用を背景とした売買契約などにより、国や地方公共団体などに土地や建物が買い取られた場合 |
| 2,000万円 | 国や地方公共団体、都市再生機構(旧都市基盤整備公団)などが行う特定の土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合 |
| 1,500万円 | 地方公共団体、都市再生機構(旧都市基盤整備公団)、地方住宅供給公社、民間事業者などが行う特定住宅造成事業等のために土地等を譲渡した場合 |
| 800万円 | 農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合 |
マイホームを売却した際の、譲渡所得にかかる所得税と住民税は、以下のようになります。
自分が居住していた(建物の所有者がその建物を生活の本拠としていた)住宅の場合は、
いずれのケースでも「居住用財産の特別控除3,000万円」があります。
| 所有期間 | 所得税 | 住民税 |
| 短期譲渡所得 (保有期間5年以下) |
課税短期譲渡所得に所得税率30% | 課税短期譲渡所得に所得税率9% |
| 長期譲渡所得 (保有期間5年超10年以下) |
土地収用法などによる収用を背景とした売買契約などにより、国や地方公共団体などに土地や建物が買い取られた場合 | 課税長期譲渡所得に所得税率5% |
| 長期譲渡所得 (保有期間10年超) |
課税長期譲渡所得が 6,000万円以下の部分は所得税率10% 課税長期譲渡所得が 6.000万円超の部分は所得税率15% |
課税長期譲渡所得が 6.000万円以下の部分は所得税率4% 課税長期譲渡所得が 6.000万円超の部分は所得税率5% |
(3) 登録免許税
売り主の表示の変更や、抵当権抹消手続きなどの登記費用
(4) 司法書士報酬
登記手続き報酬
(5) 登記免許税
未登記の部分がある場合、土地の実測や文筆がある場合の登記費用
(6) 土地家屋調査士
上記に伴う登記手続き報酬
(7) 仲介手数料
不動産業者に支払う手数料