土地の現在の状況が査定に影響を及ぼす場合があります。
買い主が購入後に使用できない・使用しない建物があれば、その取り壊しのための費用が発生し、
何もない更地の場合とは価格が異なるためです。
土地付きの建物を売却する場合は、土地の評価・建物の評価を足した価格となり、
築年数・間取りなどが価格に影響します。
建物が古く、リフォームをしても使用できない場合は、買い主に余分な解体費用が発生するため、
通常の相場よりも減額が必要になる場合があります。
業者は、不動産物件売却の際、その物件について詳細に調査を行います。
業者による査定時、購入希望者とのやり取りの際に、 不都合な点・不利な点を話さない売り主がいます。
「売り主が知っていたにもかかわらず、故意に買い主に告げなかったり、
重要な事で売り主が知らなかったとしても、引渡後一定期間売り主が責任を負わなくてはならない」といった
条文を盛り込んだ契約が行われますので、不利と思われることでも、伝えるようにしましょう。
付帯設備とは、物件を売却する時に残していくもののことをいい、
不動産の所有権とともに買い主に譲渡されるものです。
利用可能なものは契約時に付帯設備として表に書き込み、買い主に確認を行ってもらい、
付帯設備表に書いた付帯物については、物件の引渡時にそのままの状態で引渡を行わなくいほか、
付帯設備表に書かれているのに撤去をしたり、書かれていないものを残してはいけません。
付帯設備は、購入後に故障したり使えなくなったとしても売り主に責任はなく、
性能を保証する必要もありません。
住んでいる時にリフォームなどで増築をされた物件を売却する場合、登記を行う必要があります。
買い主が購入後に増築登記をすると、税金を買い主・売り主のどちらが払うのかでトラブルになることがあるため、増築部分を登記していない場合は、買い主に確認し必要であれば売り主の費用で登記をすませましょう。
隣接地との境界部分が破損していたり、なくなっている場合がありますが、境界は確定させておきましょう。
測量を行っていれば、測量図から境界を判断できる時もあります。
境界が画定できていない場合や、トラブルで解決できていない不動産物件は、売却することができません。