住宅を貸す場合にする契約には「賃貸借契約」と「定期借家契約」の2種類があります。
賃貸借契約とは貸し主が借り主に対し物の使用収益を認め、その対価に貸し主に賃料を払う契約のことをいいます。一般的に賃貸借契約の期間は2年で契約期間満了の際に契約を更新します。その際に借り主は貸し主に更新料を支払います。
定期借家契約とは契約更新のない賃貸契約のことです。従来の新借地借家法では一部の例外を除き貸し主側に建物の返還を求めるだけの正当な理由がない限り、貸し主は契約の更新を拒否することはできませんでした。借地借家法の一部改正により、契約で定めた期間の満了に伴いこう更新されることなく賃貸借契約が終了できるようになりました。貸し主、借り主が合意すれば再契約も可能です。
賃貸住宅を経営する一番のメリットは長期的に安定した収入を得られることです。
賃貸住宅の経営は節税の効果も北できます。賃貸住宅の敷地は固定資産税・都市計画税が軽減される「住宅用地」となるので、宅地としての固定資産税・都市計画税の負担が少なくなります。
個人経営の場合は所得税、住民税、事業税、法人の場合は法人税、法人住民税、法人事業税がかかります。
所得税、住民税は賃料収入から必要経費を引いた不動産所得に対して課税されます。必要経費は固定資産税、都市計画税、借入金の利息、減価償却費など賃貸経営に関わる費用のことをいいます。
事業税は賃貸住宅の経営が一定の規模以上になった場合にかかる税金です。一定規模以上とは5棟、または10戸以上が目安となります。